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オフィス・ティー・プロフェッショナル

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法人向けサービス

 

Office T Professionalでは、皆様の会社設立及びに運営のお手伝いをします。アメリカで事業を始める場合には、以下のような会社形態があります。

 
  • アメリカの会社形態
  • 米国の法人申告のお手伝い
  • 法人関係の税金の基礎知識
 

アメリカの会社形態
Sole Proprietorship

一人で運営するような個人事業の場合に適している形態。
税務上、事業から発生する利益の申告は、個人所得税申告書を用います。
事業から発生する債務については、経営する個人が無限責任を負います。
多額の負債を抱え込むリスクのある事業でなければ、一般的に新規でのビジネスを始めやすい形態です。

 
General Partnership

個人事業から発展して、二人以上で共同のビジネスを行う場合、General Partnershipという形態を取ることも可能です。パートナーシップでは、収益を個人の所得として納税申告します。しかし、各パートナーは、借入金や損失に関して無限責任を負います。

 

通常は、パートナー間で、規約にあたるGeneral Partnership Agreementを交わします。規約としては、次のような内容があげられます。

  • ・各パートナーの権利と責任範囲
  • ・各パートナーがそのビジネスに投資する投資額
  • ・利益の分配比率等

パートナーは、個人の他、会社法人でも他のパートナーシップでも構いません。

 
Limited Partnership

一人以上のGeneral Partnerと一人以上のLimited Partnerから成り立つパートナーシップです。
General Partnerは、一人または複数のパートナーが個人で無限責任を負います。一方Limited Partnerは、株主のようにお金を投資して、その投資した額の中で責任を負う有限責任です。ただし、Limited Partnerは、経営には参加する権利がありません。パートナー間で、規約にあたるLimited Partnership Agreement を交わします。
Limited Partnershipは、設立する州のSecretary of Stateに登録申請が必要です。

 
C-Corporation

一般的に株式会社と呼ばれるものです。Sole ProprietorshipやGeneral Partnershipとは違って、事業主(オーナー)とは異なる独立した法人が設立されます。
株式会社は、事業主からは独立した法人なので、事業主(オーナー)の責任範囲は出資額の範囲内での有限責任となり、個人資産にまで責任追及されることがありません。
しかし、事業主(オーナー)は、会社組織としての法人税と、事業主(オーナー)がその法人から受ける個人収入(株の配当金や給与等)には個人所得税が発生します。社員に提供する生命保険や健康保険、福利厚生などを所得から控除することができます。
C-Corporationは、設立する州のSecretary of Stateに登録申請が必要です。

 
S-Corporation

C-Corporationの税制面を優遇した形態がS-Corporationです。税金の仕組みが異なるだけでC-Corporationとは規定(責任範囲は出資額の範囲内での有限責任)なども同じです。
通常のC-Corporationの場合、法人には収益や株式の利益配当に税金がかかり、それとは別に事業主(オーナー)には、株の配当金や給与等の所得にも税金がかかります。
しかし、S-Corporationは、会社の収益と負債を事業主(オーナー)の個人所得として申告するので、二重課税を防げます。
ただし、S-Corporationには、制約があります。例えば、株主の数に制限があり、発行する株式も一種類のクラスに限定されています。株主の資格にも制限があり、アメリカ居住者(個人)または市民権保持者のみに限定されており、法人の株主を持つことはできません。アメリカ国内の会社である必要があり、外国の企業がS-Corporationの形態で法人化することはできません。S-Corporationは、設立する州のSecretary of Stateに登録申請が必要です。

 
Limited Liability Companies(LLC)

PartnershipとCorporationのそれぞれの利点をあわせ持った形態と言われています。
Corporationと同じように事業主の責任範囲は有限責任で、Partnershipと同様に、法人の収益も個人の収益とみなされるので二重課税となりません。Corporationの事業主(オーナー)は、株主といわれますが、LLCの事業主は、メンバーといいます。LLCに出資したメンバーは会社のオーナシップを持ち、そのオーナシップの比率に応じて、収益の配分、議決権の配分、会社解散後の資産配分などを決めます。
しかし、LLCは株式会社ではありませんので、株式の取引ができません。また、LLCは設立できない州もあり、会社の寿命に最長30年という制限があります。LLCは、設立する州のSecretary of Stateに登録申請が必要です。

 
  設立費用 最低資本金 登録に
ついて
出資単位 出資者
・役員
責任範囲 税務申告上
の取り扱い
税務申告
フォーム
税務申告書
の提出期限
Sole
Proprietorship
(個人事業)
なし ※2 州への登録は不要 -- 個人 個人の無限責任 個人と会社の区別がない。すべて個人扱いとなる。 Form1040を使用 ※3
General
Partnership
(一般
 パートナーシップ)
なし ※2 二人以上の合意で設立。州への登録は不要 -- 複数による
パートナーシップ
パートナーの連帯無限責任 パートナーシップの収益を個人所得として税務申告する。 Form1065を使用 ※3
Limited
Partnership
(有限
 パートナーシップ)
なし ※2 州への登録を要する -- 複数による
パートナーシップ

General PartnerとLimited Partner
General Partnerは無限責任
Limited Partnerは出資額の範囲内の有限責任
パートナーシップの収益を個人所得として税務申告する。 Form1065を使用 ※3
C-Corporation
(一般の株式会社)
※1 ※2 州への登録を要する ※2 株主
President
CFO
Secretary

すべて同一人物でもかまわない(州によって異なる)
出資額の範囲内の有限責任 通常の株式会社。
法人としての所得税が発生。経営者は個人所得でも納税する。
Form1120を使用 ※4
S-Corporation
(S法人)
※1 ※2 州への登録を要する ※2 株主数に制限あり
President
CFO
Secretary

すべて同一人物でもかまわない(州によって異なる)
出資額の範囲内の有限責任 法人としての収益を個人所得として税務申告する。

株主はアメリカ居住者または市民権保持者のみ
Form1120を使用 ※4
Limited
Liability
Companies
(有限責任組合)
※1 ※2 州への登録を要する ※2 出資者President
CFO
Secretary

すべて同一人物でもかまわない(州によって異なる)
出資額の範囲内の有限責任 法人としての収益を個人所得として税務申告する。 【構成員が1人の場合】
・構成員が個人の場合
Form1040を使用
・構成員が法人の場合
Form1120を使用

【構成員が複数の場合】
多くの場合は
Form1065を使用
Form1040
Form1065を
使用した場合
※3

Form1120を
使用した場合
※4
  • ※1登記費用が発生
  • ※2制限なし
  • ※3
    (1)歴年課税年度(Calendar tax year)を採用している場合--翌年の4月15日まで
    (2)会計課税年度(Fiscal tax year)を採用している場合--その会計年度の終了後4ヶ月目の15日まで
  • ※4
    (1)歴年課税年度(Calendar tax year)を採用している場合--翌年の3月15日まで
    (2)会計課税年度(Fiscal tax year)を採用している場合--その会計年度の終了後3ヶ月目の15日まで
 
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米国の法人申告のお手伝い

Office T.Professionalでは、皆様の記帳代行業務、法人税申告書の作成、及びに売上税・事業税申告書の作成をお手伝いします。

 

事業を経営する上で、税務と会計は大変重要な業務の一つであります。
以下のような経営課題にお心当たりのあるお客様は、当事務所にご用命下さい。

・経理、給与計算、労務業務を単純化、継続化したくても日常業務に追われ、手が回らない。

・経営企画レベルの専門スタッフを雇い入れる余裕がない。

・節税ということを考えたいが、税金が複雑すぎてよく分からない。

 

お客様がアウトソーシング(外部委託)することにより、次のような利点があります。

・資料の提供だけで煩雑な業務より開放され、より重要な業務に専念できます。

・御社にて会計担当者の採用・教育の必要もなく、人件費もアウトソーシング(外部委託)の方が安いので経費の削減になります。

・ご要望により、記帳代行・給与計算・税務申告書のデータをもとに、経営資料を作成致します。

 
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法人関係の税金の基礎知識

税金には、連邦法人税と州の法人税があります。
その他に市町村等により地方税が課税されることもあります。

 
連邦法人税

(1) 内国法人(連邦法、州法に基づいて設立・組織された法人)
外国での所得を含む全世界所得が課税対象となり、法人段階の利益と留保利益の株主配当のそれぞれの段階で課税される。一般的に、所得の稼得に通常必要な経費は控除が可能である。

 

(2) 外国法人(米国法人によらないで設立・組織された法人)

・事業所得

外国法人が米国で事業を行っている場合、その外国法人の本国を含むすべての全世界事業所得が課税対象所得となる。(ただし、日米租税条約により、米国内の恒久的施設に帰属しないものについては非課税)

・非事業所得

外国法人が得る利子、配当、ロイヤルティなどの投資収入総額に対して課税される。
(日米租税条約により軽減される)

 
州法人税 (フランチャイズ税)

州の法人税は州によって大きく異なる。高い税率を設定している州や地方自治体もあれば、テキサスやネバダ、ワシントンといった州のように州法人所得税の存在しない州もある。

 
売上税(消費税)

売上税は、商品が売買される際に購入者が払うもの。州政府の管轄となる。
課税対象商品や非課税商品、すべての売上税率は各州や地方自治体により決定される。
商品やサービスを提供する場合、その購入者から売上税を徴収し、州や地方自治体の当局に申告、納税する。

 
申告期限

税務申告は、1年に一度義務付けられている。申告書類の提出期限は、会計年度終了日から2ヶ月半以内で、延長申請を本来の期日までに提出することで6ヶ月間の延長が認められる。

 

 
 
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